介護保険で行える住宅改修
こんにちは!
今回は、題名の通り"介護保険で行える住宅改修"について
やんわりとアウトプットしていきます!
では、早速、、、
介護保険制度では
居宅介護住宅改修費というものを
支給しています。
支給額は要介護認定区分に関わらず定額!!
支給額は支給限度基準額20万円の9割(18万・一定以上の所得者は8割の16万、2018年8月以降現役並みの所得者は7割の14万)が上限となっています。
では、実際に介護保険で行える住宅改修の種類をみていきましょう!
①手すりの取り付け
②段差の解消
③滑り防止、移動の円滑化のための床材の変更
④引き戸などへの扉の取り換え
⑤洋式便器などへの便器の取り換え
⑥その他付帯する必要な改修
の6種類となっています!
ちなみに、介護保険制度の改正により
2015年の4月からは
②段差の解消に"傾斜の解消"
④引き戸などへの扉の取り換えに"扉の撤去"
⑤洋式便器などへの便器の取り換えに"便器の位置・向きの変更"
⑥その他付帯する必要な改修に"段差の解消におけるスロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置"
がそれぞれ追加されています!!
この住宅改修費の支給はどのようにして行われるのか?
支給は原則"償還払い"となっています!
償還払いとは、利用者が工事費用の全額をいったん施工業者に払った後で、対象となった工事(限度額20万)でそのうちの9割or8割or7割分を市区町村に申請して受け取る方法
ただ、工事費用の全額を先に払うことが難しい場合もありますよね?
その場合は、"受領委任払い"という
施工業者に給付費の受け取りを委任する手続きを申請時に行っておくことで、利用者は工事費の1割or2割or3割を支払って残りは施工業者に支給されるというもの。
簡単にいえば、
償還払い
→全額払った後で余分なお金が返ってくる
受領委任払い
→事前に委任手続きをすることで工事費のみを
支払う
といったかたちになります。
住宅改修を行う際に、あれもこれもと改修すると限度額をいつのまにか超えてしまうこともよくあることなので、施工業者と見積もりの確認や改修以外で賄えるものはないか、セラピストやケアマネさんとも相談して安全に暮らせればと思います。
今回も最後まで読んで頂きありがとうございました!!
参考書
・東京商工会議所編:福祉住環境コーディネーター検定試験2級テキストP40